「不正改造車を排除する運動」強化月間
- 投稿日:2020年06月04日 カテゴリ:新着情報 タグ:
「不正改造車を排除する運動」とは
国土交通省と不正改造防止推進協議会は、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て、道路交通の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開します。本運動は、国民に対して不正改造の防止、不正改造車の排除を呼びかけるために平成2年度から毎年実施しているもので、今年で31回目を迎えます。
第1 目的
さらに、我が国の大気環境については、いずれの大気汚染物質においても近年環境基準の達成状況に改善傾向がみられるものの、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)及び微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準が達成されていない地域が一部残っている状況です。
また、自動車交通騒音に係る環境基準達成状況についても、近年、全体としては緩やかな改善傾向であるものの、環境基準が達成されていない地域においては改善すべき余地が依然として大きく、未だ多くの自動車交通騒音に関する苦情が寄せられている状況にあります。
このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。
特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなったものの、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者のほか、自動車使用者に保安基準に適合しない自動車を販売するため車検時に基準適合させつつ車検後に部品の取付けや取外しする不正改造を行う事業者、更にはそのような不正改造車について、検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況にあり、依然として、令和元年度においても、大型トラックの荷台上部に「不正なあおり」を付ける不正改造をし、道路運送車両法違反の疑いで書類送検された事案が発生しています。
このため、「自動車点検整備推進運動」などの他の運動等との連携を図った相乗効果を狙いつつ、国土交通省と自動車関係団体等が協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、国民世論の不正改造排除機運を一層高めるとともに、自動車ユーザーへ不正改造の認識を浸透させることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現します。
第2 実施機関
後 援 : 内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省
協 力 : 独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会
日本自動車車体整備協同組合連合会
全国自動車電装品整備商工組合連合会
全国タイヤ商工協同組合連合会
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
日本自動車輸入組合
一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本自動車部品工業会
一般社団法人 日本自動車車体工業会
公益社団法人 日本バス協会
公益社団法人 全日本トラック協会
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人 日本陸送協会
全日本自動車部品卸商協同組合
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
一般社団法人 日本自動車連盟
一般財団法人 自動車検査登録情報協会
一般社団法人 日本自動車会議所
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
一般社団法人 全国自動車標板協議会
全国石油商業組合連合会
一般社団法人 自動車用品小売業協会
日本ウインドウ・フィルム工業会
日本自動車スポーツマフラー協会
一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会
一般社団法人 全国二輪車用品連合会
全国ディーゼルポンプ振興会連合会
全国自動車大学校・整備専門学校協会
全国自動車短期大学協会
全国オートバイ協同組合連合会
(順不同)
第3 実施期間
第4 不正改造排除項目
(1)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)
(1)前面ガラスへの装飾板の装着
(2)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(3)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(4)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(5)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(6)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(7)不正な二次架装
(8)不正軽油燃料の使用
各地方運輸局又は各運輸支局は、上記1及び2の排除項目のほか、地域の事情や要請を考慮した地域独自の排除項目を設定するよう努めるものとする。
第5 実施事項
1.不正改造車の排除のための啓発等
(1)総合的な広報・啓発活動の実施
① 本省及び協議会は、地方啓発活動支援のため、広報・啓発ツールの製作・配布やマスメディア、インターネットサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス(SNS)等を活用した広報を実施する。特に、不正改造に対する認識が低
い 10~30 代の世代に関心を持ってもらえるようなツールの製作、広報の実施に
努める。
② 各地方運輸局又は各運輸支局等(自動車検査登録事務所及び沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む。以下同じ。)は、協議会構成団体の地方組織と連携し、マスメディア、インターネットサイト、SNS等を活用して地域の実情や要請を考慮した広報を実施し、地域社会での認知度向上に努める。
また、街頭検査や地域イベント等のさまざまな機会を捉え、直接、自動車使用
者に対する啓発を実施する。
③ 本省は、協議会の協力を得ながら、インターネットサイトによる自動車用品・
部品の流通実態を踏まえ、不正改造を助長する自動車用品・部品が流通することがないよう、インターネット運営業者に対する啓発活動を実施する。
(2)アンケート調査の実施
各地方運輸局又は各運輸支局等は、地域イベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造の認識に関するアンケート調査を実施する。
(3)整備事業者等による適正な整備・改造の推進
整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、自動車部品・用品等の適切な取付け方法等の周知を行うとともに、不正改造となるような整備・改造の依頼を受けない工場等であることを宣言する等により、健全な事業経営に努める。
(4)出前講座等の実施
各地方運輸局又は各運輸支局等は、協議会構成団体の地方組織の協力を得ながら、自動車整備士養成施設等に赴き、不正改造に対する認識の浸透を図るための出前講座等を行うよう努める。
また、自動車教習所や運転免許センターに対しては、ポスターの掲示等の協力要請のほか、その機関に指導教員として所属する職員へ「不正改造はやってはならない犯罪となる」ことを、受講生に対し特に強力に指導してほしい旨を伝えるなど、積極的な働きかけを行うよう努める。
2.不正改造車の排除のための情報収集等
(1)不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置・情報収集の充実
① 各地方運輸局及び各運輸支局等に、不正改造車及び迷惑黒煙車に関する情報を受ける「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」を設置し、インターネットウェブ上からも関係サイトからリンクを貼る等により、不正改造車・迷惑黒煙車(以下「不正改造車等」という。)に関する情報収集に努める。また、不正改造車等を排除していくために必要な情報をわかりやすく掲載するなど積極的な情報提供を呼びかけるとともに、不正改造車等の追跡率向上に努める。
さらに、強化月間においては、不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の認知度向上のための広報活動をする。
② 各地方運輸局又は各運輸支局等は、街頭検査時、マスメディア、インターネットサイト、SNSや協議会構成団体の地方組織からなどあらゆる機会をとらえ、不正改造車等に関する情報収集に努める。
(2)不正改造車・迷惑黒煙車情報の有効活用
各地方運輸局又は各運輸支局等は、上記(1)で得られた情報を有効に活用し、街頭検査、不正改造施工業者の立入検査及び改造車イベント等啓発活動の実施を企画する。
さらに、必要に応じて警察へ当該情報を提供し、不正改造車の排除のための連携・協力体制の強化を図るよう努める。
3.不正改造車の排除のための取締り等
(1)街頭検査の実施
各地方運輸局及び各運輸支局等は、警察等関係機関の協力を得ながら、改造車の集結するイベントや場所、迷惑黒煙車情報が多い道路等での効果的な街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造をしていた場合には警告書を交付するとともに、改修結果の報告を求める。
特に、強化月間においては、第4.1.の項目に重点を置き、悪質な不正改造車を公道から排除する。
(2)構内検査の実施
各運輸支局等は、申請や変更登録等のために来所した車両について、構内での検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。
(3)不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査
各地方運輸局及び各運輸支局等は、不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社自動車使用者に対する指導等を行う。
(4)不正改造車等の情報提供があった自動車使用者に対する指導
各運輸支局等は、不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口に寄せられた情報等を基に不正改造車の情報提供のあった自動車使用者に対してハガキを送付し、不正改造の事実があれば不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。
また、迷惑黒煙車に関して情報提供のあった自動車使用者に対しては、ハガキを送付することにより自主点検の指導を行う。
4.地域の事情等を考慮した実施事項の企画
各地方運輸局又は各運輸支局は、地域の事情や要請を考慮した地方独自の実施事項
を企画するよう努めるものとする。
お、ディーゼル黒煙を悪化させる「燃料噴射ポンプの封印の取外し」の実施事項は、協議会構成団体の地方組織と協議のうえ、企画する。
第6 実施運営
第7 効果測定
1.本運動終了後、以下の効果測定を行い、実施結果を的確に把握することにより、次 回以降の運動がより効果的に実施されるよう運動内容の検証に努めるものとする。
① 本運動の関心度について、マスメディア、インターネットサイト、SNS等を活 用した周知・啓発活動について、閲覧数や広告換算により実施する。 ②
不正改造の認識度について、アンケート調査、SNS等のコメント、街頭検査結 果により実施する。 ③ 地域の事情等を考慮した運動内容について、協議会構成団体の地方組織と協議を 図り実施する。 2.本運動の関心度及び不正改造の認識度を分析できるよう、本運動で収集するデータ 等を適宜検討する。
第8 報告
1.各地方運輸局は、地域独自の強化月間及び実施事項を企画した地方実施細目を取りまとめ、速やかに国土交通省自動車局整備課に報告する。
2.各地方運輸局及び協議会構成団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末までに(協議会構成団体にあっては最終強化月間の翌々月の月末までに)、国土交通省自動車局整備課に報告する。
「不正改造車を排除する運動」の詳細は国土交通省 自動車点検整備推奨協議会をご覧ください。
http://www.tenken-seibi.com/